定額減税6月から始まります

詳細まで書いてしまうとかえって混乱しますので、このブログでは最小限に絞ってまとめます

もし疑問点が出てきましたらご質問ください

6月から減税が始まるのは給与所得年金所得です

源泉徴収される額が減額されることで減税が行われます

6月分給与にかかる源泉税から減額しきれなければ7月以降の給与にかかる源泉税から減額します

事業所得は来年の確定申告で減税を行います

事業主は6月の時点ではまだ令和6年分の所得税の納税はありませんから来年の確定申告で減税を行います

ただし、7月の予定納税がある場合には手続のうえここから減額が出来ます

住民税
給与所得者の方で住民税の特別徴収(天引き)がある方

6月分の税額を0円とし、7月分以降の給与から特別減税後の住民税額を毎月特別徴収(天引き)します

事業所得者等で普通徴収(納入書で納付)する方

第1期分で特別控除を行い徴収し、控除できない金額は第2期以降で控除します

減税後の住民税額は自治体で計算してくれます

 

給与を支給する事業者(もしくは給与計算担当者)が6月分給与の支給までにやること

役員、従業員について、減税の対象となる同一生計配偶者または扶養親族(下記参照)の数を把握します

昨年の年末調整時に提出されている扶養控除申告書が手がかりになりますが、今年に入って

・配偶者の収入が増えている(年収103万円超)場合は減税の対象になりません

・年末調整で扶養控除の対象とされない16歳未満のお子さんがいる場合、定額減税の対象となりますから把握する必要があります(16歳未満のお子さんは昨年末の年末調整で提出された扶養控除申告書に記載されていない可能性があります)

この場合、役員や従業員の方に

「令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告」

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/teigaku/pdf/0024002-044_01.pdf

を提出していただければ、6月分給与から減税分を反映することが出来ます

(仮に提出がなくても、最終的に今年の年末調整で正しく反映することは出来ます)

なお、7月以降の異動は7月以降の給与で減税処理をするのではなく年末調整で行います

住民税について

前もってすべきことはありません

6月分給与の特別徴収(天引き)を0円とし、あとは特別徴収の納入書通りに納税すれば問題ありません

 

減税額の算定

・本人 30,000円

・同一生計配偶者または扶養親族  一人 30,000円

※いづれも居住者

となります

例えば、ご主人の収入が給与のみで2,000万円以下、奥様の給与収入(のみ)が103万円以下で、収入の無いお子様二人であれば

30,000円+30,000円×3=120,000円

という金額になります

同一生計配偶者と扶養親族の判定時期

同一生計配偶者と扶養親族の状況を把握し控除の対象となるか否かを判定する必要がありますが、その時期は

・所得税は令和6年12月31日の現況で判定する

・住民税は令和5年12月31日の現況で判定する(令和6年中の異動は考慮しない)

と異なりますから注意が必要です

同一生計配偶者と扶養親族

同一生計配偶者

生計を一にしている年収103万円以下の配偶者

扶養親族

生計を一にしている年収103万円以下の親族(6親等以内の血族及び3親等以内の姻族)

6月分の給与計算

弊事務所で給与計算を行っている場合は処理をいたします

顧問先様で給与計算を行っている場合でも不明点はご質問ください

給与応援R4でネット上でデータを共有している場合はすぐに対応できます

 

国税庁のサイトや税務署から届いている手引きにはケースごとに細かく処理方法が書いてありますが、難解だと思います

迷われたらすぐにご連絡をください

お電話でのお問い合わせ

03-6426-8061

受付時間 午前9:00〜18:00 [ 土・日・祝日除く ]

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