事業に対して支払を受ける協力金や給付金などは課税の対象になります
売上や経費を補填するというわけですから税金の対象になります
一方、生活を援助する趣旨のものは課税とはなりません
特に飲食店の方は要チェック
飲食店業の皆さんはコロナ発生以来のご苦労が続いています
「休業や営業自粛で売上が大きく下がったので税金は出ないだろう・・・」
と思うのは当然です
ところが給付金には税金がかかってきます
お店の形態や規模によって様々ですが、小規模なお店のほうがチェックの必要があると思われます
売上高、原価、経費が0でも協力金・給付金が入金されれば、それが課税の対象になります
単純に 協力金・給付金=売上高 と考えて下さい
前期以前の決算を参考に考えてみると良いでしょう
例えば前期はコロナで売上が下がってしまった
売上高 300万円
経費 500万円
損失 ▲200万円
ここに給付金1,000万円を加算すると
売上高 300万円+1,000万円=1,300万円
経費 500万円
利益 800万円
結果、場合によってはコロナ前以上の税金が出てきてしまう可能性もあります
課税となるもの、ならないものの例
課税となるもの
- 持続化給付金
- 家賃支援給付金
- 休業要請協力金
- 小規模事業者持続化補助金
- IT導入補助金
- 雇用調整助成金
- 月次支援金
- 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
- 一時支援金
- 月次支援金
課税されないもの
- 特別定額給付金
- 子育て世帯への臨時特別給付金
- ひとり親世帯臨時特別給付金
- 学生支援緊急給付金
(学資として支給されるものに限る)
どのように影響が出る?
影響が出る税目等は次の通りです
個人事業主の場合
所得税 住民税 個人事業税 国民健康保険
法人の場合
法人税 法人住民税 法人事業税
(※なお、消費税及び地方消費税に対しては課税されませんので影響はありません)
思わぬ影響は個人の国民健康保険料です
翌年の6月に計算されその通知書を見てびっくりすることがありますから注意が必要です
給付金等を有効に使った場合はここを確認
給付金を内装や設備投資のために有効に使われた方も多いでしょう
うちは大丈夫という方は
一事業年度でその全額が経費に落ちるかどうかをもう一度確認して下さい
30万円未満であればそれが可能な場合が多いのですが、それ以上の支出の場合、減価償却として数年を要するかもしれません
収支をチェックしましょう
個人の方も法人の方も収支をチェックしましょう
もう12月ですから個人の方は決算です