個人は雑所得として申告
何かと話題の多い仮想通貨、決済手段としても利用できますがきわめて限定的。
やはり、投資の対象という色合いが強いというのが実情でしょう。
投資の対象となれば上場株式などと同様に、取得したり売却した場合の税務上の取扱いが気になります。
結論から言うと、仮想通貨を事業として売買しない個人の場合、その売買による利益は雑所得として申告する必要があります。
上場株式のような分離課税ではなく総合課税、しかも雑所得なので損失が出ても損益通算できません。
必要経費
この場合、所得の算出にあたっては必要経費を差引くことができます。
例えば・・・
- その仮想通貨の取得価額
- 取引のために使用したパソコン、スマホ、インターネット等の使用料など
ただし、パソコン、スマホ、インターネット等使用料は仮想通貨の取引だけのために負担しているとは考えにくいので、差引くことのできる金額はごくわずかですからご注意を。
また、現在は取引業者が「年間取引報告書」を発行しますのでこれが確定申告のための資料になります。
仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ) 国税庁
国税庁から平成30年11月に「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」がでています。
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/faq/pdf/04.pdf
ひじょうに詳しくまとまっているので取引のある方は参考にして下さい。
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