毎年3月15日は贈与税の申告期限です
所得税の確定申告と同じく3月15日は贈与税の申告期限でもあります。
しかも、贈与税は日本で一番負担の大きい税金ですから、忘れないで申告しましょう。
例えば、20歳以上の子や孫が父母又は祖父母から贈与を受ける場合
(暦年課税の特例税率による)
- 200万円を贈与した場合・・・・・・税額は20万円
- 500万円を贈与した場合・・・・・税額は48.5万円
- 1,000万円を贈与した場合・・・税額は177万円
という課税がされます。
これが、未成年の子や孫、夫婦間、兄弟間の贈与となると・・・
(暦年課税の一般税率)
- 200万円を贈与した場合・・・・・・税額は20万円
- 500万円を贈与した場合・・・・・・税額は53万円
- 1,000万円を贈与した場合・・・税額は231万円
という課税がされます。
申告漏れを指摘されると大変です。
税務署は贈与があったことをいつ、どうやって捕捉するのか?
もし贈与税の申告をしなかった(忘れた)場合、税務署はその事実をいつどうやって捕捉するのでしょう。
税務署が一番捕捉しやすいのは不動産です。
なぜなら、所有権移転登記をしていればその情報が税務署へ伝わるから。
有価証券等も金融機関からの情報があります。
これに比べると現金や少額の預金の移動は、贈与の都度捕捉され指摘されることはあまりないでしょう。
だからといって、安心してはいけません。
その後の相続税の税務調査で指摘を受ける可能性は大きいからです。
税務調査では、預金の動きをしっかり調べてきます。
かつて、ある税務調査の際、預金通帳の100万円単位の出金すべてにマーカーを入れて「全部調べてください」と言われて正直なところ辟易としたことがありました。
また、かなり以前に被相続人が作ったお子さんやお孫さんの名義預金や証書式の定額貯金について調べてきたのに驚かされたこともありました。
それくらい気合を入れてきます。
基礎控除110万円以下の贈与でも申告をしましょう
私は、基礎控除以下の贈与、つまり贈与税が出ない場合でも申告をすることを勧めています。
理由は、贈与の記録が残るからです。
特に、相続対策として行う連年贈与の場合。
贈与は遺産分割の一部です。
相続人が前もってどれだけの財産の承継を行ってきたかの記録を残せることになりますから、ぜひ申告をして頂きたいと思います。