10月にはインボイスがスタートしました
続いて年が明けると電子帳簿保存法がスタートします
なんだかよくわからない!という方も多いと思います
要するに、会計や商取引に関する帳簿や書類をすべて紙ではなくデジタル化して保存せよ、というものです
しかし、そう簡単に実現できるのでしょうか?
今回は電子取引のみが義務となります
法律上の保存制度は
1.国税関係の帳簿・書類(電帳法4①②)
2.スキャナ保存制度(電帳法③)
3.電子取引(電帳法7)
となっていますが、今回は3.電子取引が強制で、他は任意となっています
電子取引はインターネット上での取引等を含むので、すでに取引に関連する書類(請求書や領収書等)が電子化されメールでやりとりをされているため、この制度の入口としてはハードルが低い・・・のかもしれません
会計ソフトが実務上の鍵を握ります
保存対象となる国税関係の帳簿と書類には、仕訳帳、現金出納帳、貸借対照表、損益計算表などが含まれますから、会計ソフトが主役になります
一方、注文書、契約書、領収書など会計ソフトで作成されない書類もあります
これらについて別途にクラウドシステムを用意する方法も考えられますが、中小企業、小規模企業の場合、コスト面や会計ソフトとの連携等を考慮すると最良の選択ではないかもしれません
制度開始にあたって会計ソフトが自前のクラウドシステムと一体となり連携して電子帳簿保存法に対応するようにバージョンアップしてきました
会計ソフトのみで対応できるので、こちらを選択した方が良いのではないかと考えます
弊事務所でお使いいただいている財務応援R4liteでも、自前のクラウドシステムと連携出来るようにバージョンアップしました
以下にまとめましたのでご覧下さい
https://taxconsultant-ohmura.com/data/denshi-choubohozonhou.pdf
会計ソフトをお持ちでない場合は
会計ソフトをお持ちでない顧問先様の場合はどうでしょう?
これもまとめましたのでご覧下さい
https://taxconsultant-ohmura.com/data/denshi-choubohozonhou2.pdf
まだ序の口、今後のことも念頭に・・・
最初に書いたように、来年1月1日からのは始まるのは
3.電子取引(電帳法7)
のみです
今回は任意となっている
1.国税関係の帳簿・書類(電帳法4①②)
2.スキャナ保存制度(電帳法③)
がいずれは義務となる事も念頭に入れなければなりません
しかし、そう簡単でもなさそうです
法律も変わるかもしれません
それに応じて、ソフトやスキャナの準備なども考えておく必要があります
今後も注視しておく必要がありそうです