定額減税で減税しきれない場合(調整給付)
今月から実施される令和6年分定額減税の続きです
1年間の税額を減額するだけでは減税しきれない方も多くいらっしゃいます
この場合は減税しきれない額を給付金としてお住まいの市区町村から支給を受けることになります
支給を受けるためには自ら手続が必要です
各市区町村からは案内が送付されますが、今の時点でホームページを確認してみるとその実施時期は市区町村ごとにかなり違います
6月中に給付する、10月中、時期の記載がない、と言った具合です
お住まいの市区町村のホームページをご確認ください
給付の対象となる給与収入の目安
いろいろなケースがありますのでこの収入金額、とはいえませんが、例えば、給与年収が500万円前後を下回り、配偶者とお子さん二人と言うケースでは給付が出る事になると思われます
また、ご自身の年収や配偶者の収入、扶養する人数などに大きな変化がなければ、昨年(令和5年分)の源泉徴収票が参考になるでしょう
氏名の下に記載のある源泉徴収税額と所得税の減税額(上記の例では120,000円と言うことになります)を比較して源泉徴収税額が下回れば給付金の対象になる可能性があります
調整給付額の計算
定額減税の額
所得税
・本人 30,000円
・同一生計配偶者または扶養親族 一人 30,000円
住民税
・本人 10,000円
・同一生計配偶者または扶養親族 一人 10,000円
例えば、ご主人の収入が給与のみで2,000万円以下、奥様の給与収入(のみ)が103万円以下で、収入の無いお子様二人であれば
所得税
30,000円+30,000円×3=120,000円
住民税
10,000円+10,000円×3=40,000円
合計
160,000円
という金額になります
そして一年間の税額の見込みが
令和6年分の見込税額
所得税
85,000
住民税
30,000
の場合、給付される金額は
調整給付
所得税
120,000円-85,000円=35,000円
住民税
40,000円-30,000円=10,000円
合計
45,000円 → 50,000円(1万円未満は切り上げ)
となります
給与年収500万円前後を下回る方は市区町村からの案内にご注意を
納税額が一定以上大きい方は会社にお任せで終わってしまいます
しかし、給与年収が500万円前後を下回る方はご自分で手続をしなければならないので、お住まいの市区町村からの案内にご注意ください
また、法人や事業主の給与担当者の方はこの点を従業員の方にお知らせするとよろしいかと思います