税務署、地方自治体では、税務申告、納税について柔軟な対応をしています
1.前もって延長のための申請書等を提出する必要はありません
新型コロナウイルスの影響により、通常の期限内に税務申告と納付が出来ない場合の手続きについてです
この場合、税務署に対して別途申請書などを提出する必要はありません
ただし、その後提出する申告書に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請 」と書き添える必要があります
2.延長後の期限は
申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日です
この場合、申告書提出の日が納付の期限になりますから注意が必要です
3.申告以外の申請、届出
これらも対象になります
4.さらに納付期限を延長する場合
延長した申告期限に、資金繰りなどの状況から納付が出来ないなどの場合は
「災害による申告、納付等の期限延長申請」を行います
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/kosei/annai/2834.htm
5.国税庁FAQ
国税のみを紹介しますが、地方(法人事業税、法人住民税等)も同様です
【期限延長について】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-124_01.pdf
【法人税・消費税・源泉所得税】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf
【申告所得税・消費税・贈与税】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_02.pdf
【相続税】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-074.pdf
6.コロナウイルスの被害により、事業の継続が困難な状況である場合など
経営者本人が感染した、医療費に相当の金額がかかった、消毒などにより設備や棚卸資産に大きな損失が出ている、などの場合
「納税の猶予申請」を行います
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf
また財務省は、納税猶予について次のような猶予制度(案)を検討しています
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-124_03.pdf