今回は適格請求書発行事業者の登録申請について要約してお知らせします
消費税《インボイス制度》
インボイス制度を要約すると消費税の納税義務者が納税額を算出する際に適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書のみが有効になるというというものです
従って、自らあるいは取引先が適格請求書発行事業者として登録されていないとお互いに大きな影響を及ぼす可能性があるという制度です
インボイス制度の導入は 令和5年10月1日
登録申請
適格請求書(インボイス)を発行するためには適格請求書発行事業者の登録申請を行う必要があります
申請書の提出期限 令和5年3月31日
・すでに課税事業者(納税義務者)である事業者は出来るだけ早く申請をしましょう
・免税事業者について検討しなければならない点がありますので下記を参照してください
(特定期間の課税売上高又は給与等支払額の合計額が 1,000 万円を超えたことにより課税事業者となる場合は令和5年6月30日まで)
1.すでに課税事業者(納税義務者)である
すぐに登録申請出来ます
事業年度の途中でも大きな問題は生じません
2.いま現在は免税事業者である
この場合、消費税の課税事業者(納税義務者)となったうえで適格請求書発行事業者の登録をすることになります
そのためには課税事業者選択届出書を提出する必要があります
この点が問題になります
ただし、ケースによって登録申請すべきかどうか検討すべき点があります
十分検討が必要なケース
これまで売上高が1,000万円以下の免税事業者であったが今後、適格請求書発行事業者でないことで取引先、顧客をを失う可能性がある場合
建設業のいわゆる一人親方 元請けで仕入控除が出来ないので仕事の受注が難しくなる
飲食店(バーなど) これまで接待で利用していたお客さんが交際費として経費が落ちないので利用しなくなる
この場合には登録した結果の消費税の納税額と、登録せずに免税事業者のままでいた場合の売上高の減少額を比較検討するなどの必要があります
飲食店の場合、お客さんが主に消費者である場合には免税事業者のままで良いかもしれませんが、建設業の場合は登録した方が良い場合が多いかもしれません
登録の必要がないケース
取引先が消費者の場合(居住用アパート・マンション経営など)
取引先が免税事業者であり続ける場合
この場合はほとんどの取引先が適格請求書の発行を要求しないと思われるので登録の必要がありません
免税事業者が令和5年10月1日から適格請求書発行事業者(=課税事業者)となる場合
事業者によっていろいろなケースが出てくるとは思いますが次のケースを紹介します
免税事業者の場合、実際にこのケースが多くなるかもしれません
令和5年10月1日以降も免税事業者ではあるが検討の結果、適格請求書発行事業者(=課税事業者)となる事とした
ただし、令和5年9月30日ぎりぎりまで免税事業者でいたい
令和5年10月1日から適格請求書発行事業者となり同時に初めて納税義務者となる
この場合の提出書類と提出期限は
適格請求書発行事業者の登録申請書を提出期限 令和5年3月31日(原則)までに提出
(特定期間の課税売上高又は給与等支払額の合計額が 1,000 万円を超えたことにより課税事業者となる場合は令和5年6月 30 日まで)
課税事業者選択届出書 提出不要
簡易課税制度選択届出書 課税期間の末日までに提出すればOK
その他のケースはご相談ください
顧問先の皆様へ
既に課税事業者の方
特に理由などがなければ登録申請を進めていきたいと思います
今後は事業の体制が変わる、免税事業者になる、などのご相談などがありましたらご相談ください
免税事業者の方
登録申請についての検討が必要と思われる顧問先様についてはご連絡を差し上げる予定です
※登録申請は当事務所から電子申請で行うことが出来ます