現在の状況について

申し上げるまでもなく、新型コロナ感染症の勢いは、いまだ衰えるところを知りません

影響が長引くに伴い、給付金、補助金、助成金、慰労金、融資等の種類は増加してきました

また、業界ごとに多様化もして参りました

これに応じて当事務所では申請、請求サポート業務をお引き受けする場合、その準備にはかなりの時間を要しているのが現状となっています

私としては、この非常事態の中、顧問先の皆様を出来る限りご支援申し上げたいと願っております

しかし、私が特に懸念するのは、通常の業務(税務会計処理、相続贈与に関する業務など)の進捗に支障をきたす事です

税理士としてこれは避けなければならないと思っております

これまでのサポート業務報酬についての方針

これまで当事務所ではこれらのサポート業務について、一切報酬をご請求せずに顧問先様をご支援申し上げる方針を取っておりました

(添付する書類作成がある場合の費用はお願いしてきました)

しかし、上記のような状況から今後も報酬をいただかずに業務をお引き受けする場合、事務的負担、人件費の負担、さらには通常業務の維持から考慮して難しいと判断いたしました

新型コロナ感染症対策業務サポート業務報酬

そこで皆様には大変恐縮ではございますが、今後は下記のように方針を変更することといたします(既にお引き受けした業務については適用しません)

1.給付金等の申請、請求等のサポート業務報酬

金額については、申請する給付金等ごとに事務的負担がかなり異なりますのでそれぞれで決定します

持続化給付金(法人)         4万円

持続化給付金(個人)         2万円

雇用調整助成金(休業期間1ヶ月につき)2万円

家賃支援給付金            4万円

その他              対象ごとに決定

2.添付資料の作成費用

申請にあたって添付する書類をあらたに作成する場合

不動産賃貸借契約書等  2万円

就業規則規則等     7万円

その他       対象ごとに決定

なお、税理士は申請の代行業務を行いません、サポート(支援)業務をいたします

日税連ホームページ

持続化給付金の申請の支援に係る留意点について

https://www.nichizeiren.or.jp/whats-new/200525a/

お電話でのお問い合わせ

03-6426-8061

受付時間 午前9:00〜18:00 [ 土・日・祝日除く ]

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