令和2年度補正予算成立によって「持続化給付金」と「持続化補助金(コロナ対応型)」がスタートしました
この二つの制度は異なる制度です
「給付金」は厚生労働省・中小企業庁から基本Web上で手続き(「申請サポート会場」を開設する予定あり)
「補助金」は商工会ならびに商工会議所から(郵送受付)
なお、給付額、対象者に差があるので注意が必要です
持続化給付金
この制度は、基本的に中小企業庁の持続化給付金サイトから申請します
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
申請期間
令和2年5月1日から令和3年1月15日まで
制度の内容
感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を給付します
給付額
【法人】
給付金の給付額は、200万円を超えない範囲で対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いたものとします
対象月は、令和2年1月から12月までの間で、月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月で、事業者が任意に選択した月とします
《計算例》
令和元年の年間事業収入 12億円
令和元年4月の売上高 1億円
令和2年4月の売上高 4,000万円(前年同月の40%)
12億円-4,000万円×12=7,200万円>200万円
給付額 200万円
【個人】
給付金の給付額は、100万円を超えない範囲で、令和元年の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いたものとします
対象月は、令和2年1月から12月までの間で、月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月で、事業者が任意に選択した月とします
《計算例》
令和元年の年間事業収入 1,200万円
令和元年4月の売上高 100万円
令和2年4月の売上高 40万円(前年同月の40%)
1,200万円-40万円×12=720万円>100万円
給付額 100万円
対象者
法人:資本金または出資金10億円未満の中小法人(医療法人、農業法人、NPO法人等)、資本金または出資金の定めがない場合、常時使用する従業員2,000人以下
個人事業者:フリーランスを含む
申請方法
Web上での「電子申請」が基本です
電子申請が困難な方のために「申請サポート会場」を開設する予定
雇用調整助成金もそうなのですが、電子申請はアクセスが集中して手続きが進まなかったり、操作がわかりにくかったり、と必ずしも使い勝手がよいともいえません
必要書類をそろえて、申請サポート会場で手続きをした方がよいかもしれません
持続化補助金(コロナ対応型)
この制度は、下記のサイトから申請方法を確認で来ます
(1)商工会の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者等、一定要件を満たす特定非営利活動法人(商工会の会員、非会員を問わず、応募可能)
全国商工会連合会 http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_t/
(2)商工会議所の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者等、一定要件を満たす特定非営利活動法人
日本商工会議所 https://r2.jizokukahojokin.info/corona/
申請期間
受付開始 令和2年5月1日
第1回締切 令和2年5月15日 第2回締切 令和2年6月5日 (それぞれ郵送、必着)
制度の内容
新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えるために、具体的な対策(サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備)に取り組む小規模事業者等が、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3を補助します
対象者
(1)小規模事業者であること
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下
(2) 小規模事業者等であり、補助対象経費の6分の1以上が、下記要件 A〜C いずれかに合致する投資であること
A.サプライチェーンの毀損への対応
B.非対面型ビジネスモデルへの転換
C.テレワーク環境の整備
補助金額
補助率 補助対象経費の3分の2以内
補助上限額 100万円以内
150万円以上の補助対象となる事業費に対し、100万円を補助。
150万円未満の場合は、その2/3の金額を補助