対象者や給付額等は下記の経済産業省のサイトを参照してください
一時支援金、月次支援金を申請しなかった方はスケジュールに注意!
一昨年の持続化給付金は申請したが、その後の「一時支援金」「月次支援金」を申請されなかった方は注意すべき点があります
まず今回の事業復活支援金の申請にあたっては【申請ID】と【登録確認機関による事前確認】が必要です
申請ID
申請IDは「一時支援金」「月次支援金」の申請の際に取得したものを使えます
この二つの支援金を申請されなかった方は、まず新規で【申請ID】を取得する必要があります
登録確認機関による事前確認
1.実質的な申請締切日
次に登録確認機関による事前確認を受ける必要がありますが、その終了日は[5月31日ではなく5月26日]です
従ってこの日が実質的な申請締切日になります
(一時支援金、月次支援金を申請された方は事前確認の必要がないので5月31日が申請受付終了日です)
2.事前確認を依頼できる「継続支援関係に当たる登録確認機関」があるかどうか
継続支援関係に当たる登録確認機関とは
・税理士、行政書士などの認定経営革新等支援機関で過去、今後とも1年以上契約が継続しているもの
・商工会、商工会議所など認定経営革新等支援機関に準ずる機関で過去、今後ともに1年以上会員等期間が継続するものおよび金融機関
・上記で平成31年から令和3年の間に毎年1回以上の支援実績があるもの
要するに自分のビジネスをよく知っている士業や商工会等の機関、金融機関がいるかどうか、ということです
☆いない場合には下記の確認をしっかり受けなければなりません
・事業を実施しいるのか?
・コロナの影響を受けているのか?
・給付金対象等を正しく理解しているか?
☆いる場合には具体的に下記の項目が省略可能になります
・本人確認
・確定申告書、帳簿等の有無の確認、内容のチェック
・コロナによる売上減少の影響について聴取、該当項目の確認
3.顧問先の皆様の場合
当事務所は認定経営革新等支援機関です
顧問先様にとっては「継続支援関係に当たる登録確認機関」になりますので本人確認などを省略した簡略化された事前確認が可能です
あとはスケジュール
支援金の受付が5月末までだからまだ大丈夫・・・
と思っていると上記のようにケースによって事前確認の内容が違い要注意です
(1)「一時支援金」「月次支援金」を申請されなかった方 ⇒ 新規での申請IDの登録が必要
(2)継続支援関係に当たる登録確認機関がない場合 ⇒ 事前確認に時間がかかる可能性大なので早め早めにスケジュールを考慮する必要あり
当事務所の対応
当事務所は認定経営革新等支援機関ですので事前確認が可能です
また申請手続きのサポートも可能です
料金について
下記を申し受けます(継続支援関係に当たる登録確認機関に該当する場合)
・事前確認のみ 11,000円(税込)
・申請手続サポート 22,000円(税込)
・事前確認+申請手続サポート 33,000円(税込)
◇顧問先様以外をお引き受けする場合には、当事務所が「継続支援関係に当たる登録確認機関」に該当しなくなりますので、業務内容に応じ個別に検討させて頂きます